税理士比較法上の業務
税理士比較は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士比較法2条1項)。
#税務代理(同法2条1項1号)
#税務書類の作成(同法2条1項2号)
#税務相談(同法2条1項3号)
この他、税理士比較の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士比較業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。
税理士比較法人
2001年(平成13年)の税理士比較法改正により、税理士比較事務所の法人化(税理士比較法人)が認められ、税理士比較は、開業税理士比較、社員税理士比較、補助税理士比較のいずれかの区分に分類されることになった。
2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士比較は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。
戦後司法省から独立し公権力から自立している弁護士とは異なり、行政庁の監督下に置かれる公認会計士や弁理士などと同様に、行政庁である財務省および国税庁に監督権があり、懲戒権者も財務大臣とされている。
その他の業務
税理士比較は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士比較となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる。(行政書士法2条)
識見の範囲
日本国によって担保される識見の範囲を把握するためには、税理士比較試験における出題基準及び合格基準が参考となる。詳細は、税理士比較試験を参照されたい。
試験科目は11科目。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士比較となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。
税務代弁者の発生
明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還・廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった。
1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった。
その後、1887年(明治20年)に所得税、1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士比較業務の発端ではないかといわれている。
1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署OB)、弁護士、計理士の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。
費用
企業会計において、費用とは、経済的価値の減少のことをいう。逆に、収益とは経済的価値の増加のことをいう。損益計算書において、収益から費用を差し引いた額を利益(マイナスの場合は損失)という。
通常、費用は金銭の支出を伴うため、金銭の支出と同時に計上される。しかし、減価償却費のように金銭の支出を伴わない費用もある。このため、損益計算書によって示される利益とキャッシュ・フロー計算書によって示される現金収支は一致しない。
費用の発生と金銭(現金預金等)の支出は時間的にずれることも多い。物品やサービスの購入とそれに対する支払いが一致しないことが多いためである。また、金銭の支出は費用の発生だけではなく資産の購入であることも、費用の発生と金銭の支出が一致しない理由としてある。以上のことにより、減価償却費の計上の他にも金銭の支出と費用の計上が一致しないことがある。
大阪府
・知事
・副知事(3名)
・政策企画部
・総務部
・生活文化部
・にぎわい創造部
・健康福祉部
・商工労働部
・環境農林水産部
・都市整備部
・住宅まちづくり部
・
・会計管理者
・会計局
・水道企業管理者
・水道部
・議会
・事務局
・教育委員会
・事務局
・選挙管理委員会
・事務局
・監査委員
・事務局
・労働委員会
・事務局
・収用委員会
・事務局
・海区漁業調整委員会
・内水面漁場管理委員会
・公安委員会
・警察本部(大阪府警察)
・総務部
・警務部
・生活安全部
・地域部
・刑事部
・交通部
・警備部
またこのほかに東京事務所が東京都千代田区平河町の都道府県会館にある。
法人
・公法人(公共団体):公の事務を行うことを目的とする法人、又は、公法に規定された法人をいう。
・国(外国について民法35条)
・地方公共団体(地方自治法2条。外国の「国の行政区画」について民法35条)
・特殊法人
・公団
・公庫
・公社
・土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律11条)
・道路公社(地方道路公社法2条)
・公共組合
・営造物法人
・港務局(港湾法5条)
・独立行政法人等
・独立行政法人
・国立大学法人
・地方独立行政法人
・公立大学法人
・その他の法人
・認可法人
・特別民間法人
JDL
JDL
・日本デジタル研究所
・ユダヤ防衛同盟(Jewish Defense League)
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